訪問介護、市町村への届け出の基準回数を告示  厚労省

Medifax digest 2018/5/9
 厚生労働省は2日付の官報で、指定居宅介護支援事業の運営に関する基準における、厚生労働相が定める訪問介護の回数などを告示した。介護支援専門員は、ケアプランにおいて生活援助中心型訪問介護の回数が1月当たり▽要介護1=27回▽要介護2=34回▽要介護3=43回▽要介護4=38回▽要介護5=31回―以上となる場合、市町村へ届け出なければならなくなる。10月1日から適用する。
 2018年度介護報酬改定では、厚労相が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合、市町村に届け出ることとされた。市町村は地域ケア会議で検証し、必要に応じて介護支援専門員に対してサービス内容の是正を促す。回数については、「全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)」を基準とした。

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