生活援助に回数基準導入 厚生労働省

佐賀新聞 2018/5/9
 厚生労働省は8日までに、訪問介護で掃除や調理をする「生活援助」について、介護の必要度に応じた基準回数の月27~43回以上利用する場合は、市町村への介護計画(ケアプラン)届け出をケアマネジャーに義務付けることを正式に決めた。10月から施行する。
 1日1回の利用でも基準以上となる例が生じるため、厚労省が回数案を公表後「利用制限につながり、生活が成り立たない人が出る恐れがある」と反発が出ていたが、当初案通り押し切った。
 生活援助を巡っては、安価で利用できるため、「家政婦代わりに使われている」との批判があり、回数基準の導入は利用適正化が目的。軽度の要介護1の場合は月27回、要介護3は43回が基準で、この回数以上の介護計画は専門職らによる会議で妥当性をチェックする。結果次第では回数を減らされることもある。
 厚労省は「一律に利用を制限するわけではない」としている。

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