「特定技能1号」の外国人、在留資格「介護」へ移行可能

朝日新聞 2018年12月2日

 外国人労働者の受け入れ拡大をめぐり、新たな在留資格「特定技能1号」で介護の仕事を3年以上続けた後に介護福祉士の資格を取れば、既存の在留資格「介護」に移行できることが明らかになった。在留資格「介護」は「高度な専門人材」が対象で、在留資格の更新に上限はない。
 厚生労働省の谷内繁社会・援護局長が30日の衆院厚労委員会で、立憲民主党の尾辻かな子氏の質問に答えた。
 現行制度の下で、在留資格「介護」は養成施設で2年以上学び、介護福祉士の資格を取った人に限って認められている。政府は、特定技能を創設する出入国管理法(入管法)改正案が成立したら、法務省令を改正して「特定技能1号」からの移行を可能にする。
 政府は在留資格「介護」があることから、熟練技能を持つ人を対象に長期滞在を認める「特定技能2号」を介護では設けないとしていたが、この日の厚労委で「特定技能1号」からの移行の流れについて具体的に説明した。

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