看取り加算、死亡に⽴ち会わなければ算定不可 18年度診療報酬改定、疑義解釈その7

キャリアブレインマネジメント  2018年07⽉31⽇

 2018年度診療報酬改定に伴い、厚⽣労働省は30⽇、事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その7」を各都道府県などにあてて出した。在宅患者訪問診療料の(I)と(II)の看取り加算については、死亡のタイミングに⽴ち会わず、死亡後に死亡診断を⾏った場合には算定できないとの解釈を⽰している。
 在宅患者訪問診療料の(I)と(II)については、▽死亡⽇および死亡⽇前14⽇以内に2回以上の往診や訪問診療を実施した場合を評価する在宅ターミナルケア加算▽死亡⽇に往診または訪問診療を⾏い、患者を患家で看取った場合を評価する看取り加算▽死亡⽇に往診または訪問診療を⾏い、死亡診断を⾏った場合を評価する死亡診断加算―が設定されている。
 事務連絡によると、死亡⽇に往診や訪問診療を⾏い、死亡のタイミングには⽴ち会わなかったが、死亡後に死亡診断を⾏った場合は、死亡診断加算を算定することになるとしている。

■「重症度、医療・看護必要度」の評価⽅法の変更も説明
 急性期⼀般⼊院基本料の⼀般病棟⽤の「重症度、医療・看護必要度」の評価⽅法のみを変更する場合は、その切り替えは4⽉または10⽉とされており、切り替える⽉の10⽇までに変更の届け出を⾏う必要がある。
 評価⽅法の切り替えについては、4⽉に届け出る場合は1⽉から3⽉、10⽉に届け出る場合は7⽉から9⽉の実績を⽤いることになる。
 事務連絡では、3⽉や9⽉に変更を届け出る場合、「それぞれ12⽉から2⽉、6⽉から8⽉の実績を⽤いて届け出ても差し⽀えない」としている。

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